在留資格の種類について

666k日本での活動内容によって、申請する在留資格の種類は異なりますので、まずは、どの在留資格に該当するかを確認することがスタートになります。

以下は、在留資格(ビザ)の一覧になります。

1.就労が認められている在留資格(ビザ)

在留資格 入国を認められる外国人 在留期間
外交 1)外交官及び領事官並びにこれらの者と同一の世帯に属する家族

2)条約又は国際慣行により外交使節と同様の特権・免除が規定されている者

(例えば、外国の元首、閣僚や議会議長、国際連合事務総長、国際連合の専門機関の事務局長等)及びこれらの者と同一の世帯に属する家族

外交活動を行う期間
公用 外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又は在日外国公館の職員及びこれらの者と同一の世帯に属する家族 公用活動を行う期間
教授 大学若しくは大学に準ずる機関又は高等専門学校において教授、助教授、助手等として迎えられる外国人 5年、3年、1年又は3ヶ月
芸術 作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家その他の収入を伴う芸術上の活動を行おうとする芸術家
宗教 外国にある宗教団体から日本に派遣されて布教その他の宗教上の活動を行おうとする宗教家
報道 外国の新聞社、通信社、放送局、ニュース映画会社その他の報道機関との契約に基づいて日本で取材その他の報道上の活動を行おうとするジャーナリスト

具体的には、新聞記者、雑誌記者、ルポライター、編集長、編集者、報道カメラマン、テレビやラジオのアナウンサーなどで、いわゆるフリーランサーも含まれる

経営・管理 会社役員として経営に携わり、又は部長職等の事業の管理業務に従事しようとする外国人で、事業の規模、待遇面や経歴についての一定の要件を満たすもの
法律・会計業務 法律・会計関係の職業のうち、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士としての日本の法律上の資格を有する外国人
医療 医療関係の職業のうち、医師、歯科医師、薬剤師、保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦、看護士、准看護士、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士としての日本の法律上の資格を有する外国人で、待遇等についての一定の要件を満たすもの
研究 国又は地方公共団体の機関や特殊法人等との契約に基づいて試験、調査、研究等を行う業務に従事しようとする外国人及びこれら以外の機関との契約に基づいて試験、調査、研究等を行おうとする外国人で、経歴や待遇面についての一定の要件を満たすもの
教育 小・中・高等学校、専修学校及び各種学校等において教育をする活動に従事しようとする外国人小・中・高等学校等で日本の法律上の教員免許を有して教員の職に就こうとする者に限られず、外国語学校において外国語教育に従事しようとする者などで一定の要件を満たすものも含まれる
技術・人文知識・国際業務 1) 理学、工学等いわゆる自然科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする外国人で、経歴や待遇面についての一定の要件を満たすもの

2) 法律学、経済学等いわゆる人文科学の分野に属する知識を要する業務に従事しようとする外国人で、経歴や待遇面についての一定の要件を満たすもの

3)外国人特有の文化的知識や感性を生かして活躍する通訳、翻訳、コピーライター、ファッション・デザイナー、インテリア・デザイナー又は販売業務、海外業務、情報処理、国際金融、設計若しくは広報・宣伝等の業務に従事しようとする外国人で、経歴や待遇面についての一定の要件を満たすもの

企業内転勤 外国にある日本企業の子会社、支店等からその企業の日本国内の本店等に転勤し、又は外国にある本店から日本国内にある支店等に転勤して、技術の在留資格又は人文知識・国際業務の在留資格に該当する活動を行おうとする外国人で、経歴や待遇面についての一定の要件を満たすもの
興行 1)演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏、スポーツ等の興行関係の活動を行おうとする外国人で、経歴、待遇面及び興行形態についての一定の要件を満たすもの

2)テレビ番組や映画の製作、モデルの写真撮影等の芸能活動を行おうとする外国人で、待遇面についての一定の要件を満たすもの

1年、6ヶ月、3ヶ月又は15日
技能 我が国の産業上の特殊な分野に属する熟練した技能(外国料理の調理、外国食品の製造、外国特有の建築又は土木及び宝石・貴金属又は毛皮の加工等に係る技能等)を要する業務に従事しようとする外国人で、経歴や待遇面についての一定の要件を満たすもの 3年又は1年

 

2.就労が認められない在留資格(ビザ)

在留資格 入国を認められる外国人 在留期間
文化活動 日本国内で収入を得ることなく学術上又は芸術上の活動を行おうとする外国人及び日本特有の文化又は技芸(例えば、生け花、茶道、柔道など)について専門的な研究を行い、又は専門家の個人指導等を受けて学ぼうとする外国人 1年又は6ヶ月
短期滞在 日本に短期間滞在して、観光、保養、スポーツ、親族・友人・知人の訪問、病気見舞い、冠婚葬祭出席、競技会やコンテスト等へのアマチュアとしての参加、市場調査、業務連絡、商談、契約調印、輸入機械のアフターサービス等の商用、工場や見本市等の見学・視察、講習会や説明会等への参加、学術上の調査や研究発表、宗教的巡礼や参詣、姉妹都市や姉妹学校等への親善訪問などの活動を行おうとする外国人 90日、30日又は15日
留学 大学等の高等教育機関で教育を受けようとする外国人で、生活費用の支弁能力等についての一定の要件を満たすもの一定の授業時間数を満たす聴講生及び研究生として教育を受けようとする者並びに日本語能力等の要件を満たして専修学校の専門課程において教育を受けようとする者も含まれる 4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月又は3ヶ月
就学 高等学校において教育を受けようとする外国人又は各種学校等において日本語その他の教育を受けようとする外国人で、生活費用の支弁能力等についての一定の要件を満たすもの 1年又は6ヶ月
研修 技術、技能又は知識の習得をする活動(産業上の技術・技能の研修のみならず、地方自治体等での行政研修や知識を習得するための事務研修も含まれる)を行おうとする外国人で、研修実施体制等についての一定の要件を満たす研修受入先において、同一の作業の反復のみによって修得できるものではない技術等を修得しようとするもの
家族滞在 上記の在留資格のうち「教授」から「文化活動」及び「留学」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子 3年、2年、1年、6ヶ月又は3ヶ月

 

3.就労が認められるかどうか個々の許可内容によるもの

在留資格 入国を認められる外国人 在留期間
特定活動 1.日本の公私の機関との契約に基づいてその施設において特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動に従事しようとする外国人 5年
2.日本の公私の機関との契約に基づき、当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事しようとする外国人で、経歴や待遇面についての一定の要件を満たすもの
3.上記1又は2の外国人の扶養を受ける配偶者又は子 5年、4年、3年、2年又は1年
4.外交官・領事官等に私的に雇用される家事使用人として入国しようとする外国人、ワーキング・ホリデー制度により入国しようとする外国人、企業等に雇用されてアマチュアスポーツの選手として活動しようとする外国人等 3年、1年又は6ヶ月
5.1~4に掲げる活動以外の活動を法務大臣から特に指定される外国人 1年を超えない範囲内で法務大臣が指定する期間

 

4.活動に制限のない在留資格(ビザ)

在留
資格
入国を認められる外国人 在留期間
永住者 永住許可を受けている者(新規での入国はない) 無制限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者、日本人の子として出生した者及び日本人の特別養子(民法第817条の2の規定によるもの) 5年、3年、1年又は6ヶ月
永住者の配偶者等 永住者の在留資格をもって在留する者若しくは平和条約国籍離脱者等入管特例法に定める特別永住者の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
定住者 いわゆる難民条約に該当する難民、定住インドシナ難民、日系2 世・3 世等の外国人 1.)3年、1年

2.)3年を超えない範囲内で法務大臣が指定する期間

 

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