国際結婚(外国人と日本人)
外国人の方が、日本人と結婚をすると「日本人の配偶者等」というビザを取得できるようになります。
ただし、近年は偽装結婚が大変多くなっていることから、結婚していると認められる為の要件が厳しくなっています。 入国管理局では書類を見て判断しますので、十分な資料が揃っていないと偽装結婚と疑われ、ビザ取得までに長い時間が掛かったり、場合によっては許可が出ないこともあります。
日本人と結婚したのだから大丈夫だろうと安易に考えず、証明する為の書類を漏れなくしっかりと揃えることが大切です。申請をする人の状況によって違いはありますが、基本的な書類は下記の通りです。
1.戸籍謄本(婚姻事実の記述が無い場合は、婚姻届受理証明書が必要です)
2.日本人の住民票の写し(世帯全員の記載があるもの)
3.外国人の方又はその配偶者の職業と収入に関する証明書
(在職証明書、住民税の課税証明書(又は非課税証明書)及び納税証明書)
4.日本に居住している日本人の身元保証書
なお、上記の戸籍謄本を提出する前提として、国際結婚をして日本の役場へ婚姻届をするためには、外国人の方の書類を最低限下記の3点揃える必要があります(役場により提出する書類が若干違いますので、届出をする前に必ずご確認下さい)。
1.パスポート(無ければ、出生証明書や顔写真付IDカード等の公的書類で代用)
2.外国人登録カード(外国人登録原票記載事項証明書での代用可)
3.婚姻要件具備証明書 (各国の在日大使館で発行してもらえます)
*婚姻要件具備証明書に は、日本語の翻訳文を付けなければなりません。また、翻訳文には、翻訳者の氏名と住所を記入後、印鑑を押すようにして下さい。
「日本人の配偶者等」のビザを取得するにあたっては、原則として日本だけではなく、配偶者の母国でも婚姻を成立させる必要があります。
日本だけで婚姻が成立していても、配偶者の母国で婚姻が成立していない(その逆の場合もあります)と、ビザが認められない場合がありますので、ご注意下さい。
国際結婚の婚姻要件はそれぞれの国によって異なります(特に離婚後の再婚禁止期間など)ので、しっかりと確認をすることが大切です。
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