Q.外国人登録をしなければならないのは、どの様な場合ですか?
A.日本に90日を超えて滞在しようとする外国人(無国籍者を含む)は、入国の日から90日以内に、また、出生等の理由により上陸の手続きを経ずに日本に在留することになった時は,その事由が生じた日から60日以内に、居住地の市区町村役場で外国人登録をしなければなりません。
ただし、「外交」,「公用」の在留資格をお持ちの外国人及び「日米地位協定該当者」については、外国人登録が免除されています。
なお、外国人登録を行った場合は、市区町村長より外国人登録証明書が交付されます。
この証明書は写真付きのカード形式で、外国人の方の身分証明となり、携帯していれば、パスポートの携帯義務は免除されます。

