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日本への再入国許可の手続き

日本に在留されている外国人の方が、日本から出国をする場合は、取得した在留資格や在留期間、永住者の法的な地位が消滅してしまいます。

その為、再度日本に入国をして在留する予定がある場合は、出国前に、居住する地域を管轄する地方

入国管理局等で再入国許可の申請をしておく必要があります。

申請は、本人の他、父母や配偶者(本人が16歳未満の場合や、病気その他の理由によって地方入国管理局等に行くことが出来ない場合)、地方入国管理局から申請取次の承認を受けている企業、学校等の職員、旅行業者、申請取次行政書士等が行うことが出来ます。

◆再入国許可の有効期限
再入国許可は、再入国許可の効力が発生するとされた日から3年です。ただし、在留期限が3年に満たない場合は、在留期限までとなります。

なお、特別永住者の方は、再入国許可の効力を生じるものとされた日から4年になります。

*再入国許可には、一回限り有効なものと、申請に基づき法務大臣が相当と認める時に限り許可される数次有効なものがあり、数次有効な許可は、許可の期限内であれば何度でも再入国が可能です。


◆再入国の有効期限内に日本に戻ることが出来ない時は?

出国中に、病気や負傷、その他やむを得ない事情によって、期間内に再入国することが出来ない場合は、日本国外にある日本国大使館・領事館で、有効期限の延長をすることが出来ます。申請にあたっては、下記のものが必要になります。

1.再入国許可の有効期間延長許可申請書

2.許可期間内に再入国することが出来ない理由を証明する資料(医師の診断書や在学証明書等)

3.再入国許可証印が押印されている旅券か、再入国許可書
【提出する必要は無く、提示(見せるだけ)でOKです】

なお、期間の延長は、最長一年間で、当初の許可が効力を生じた日から通算して4年を超えることは出来ません(特別永住者は通算して5年)

また、現在取得している在留資格の在留期間を超える有効期間の延長は出来ませんので、ご注意下さい。 

 


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