日本で暮らす為のビザ申請(在留資格取得)を支援@東京・千葉・埼玉・茨城

Q.提出書類の「身元保証書」に身元保証人として記入した人の責任はどうなりますか?

A.結論から申し上げますと、身元保証人に対する法的な強制力はありませんので、万が一、入国をした外国人の方が保証事項を履行しない場合であっても、罰則等が課される心配は要りません。

ただし、保証事項を履行しない事態となった時は、当局から約束の履行を指導される場合があり、又、身元保証人として十分に責任が果たされていないとして、それ以降は入国・在留諸申請において身元保証人となることが困難になります。 


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