ビザ申請・在留資格申請・帰化申請等を支援@千葉県柏市申請取次行政書士事務所

◎よくあるご質問◎

Q.ビザ(査証)と在留資格は使い方が似ていますが、意味は同じですか?

A.ビザと在留資格は正確には違うものですが、実際には同じ意味で使われることが多く、「ビザ=在留資格」と考えても、特別に問題は無いと思います。

当サイトでも便宜上、同じ意味として使用しておりますが、ここではその違いについてご説明致します。

ビザは、来日を希望する人が、日本へ来る前に自国にある日本の大使館や領事館で、日本への入国に問題がないと判断された場合に、パスポート(旅券)に押される印(査証)のことです。

この査証には、その人の持っているパスポートが有効であることの確認と、入国させても支障がないという推薦の意味があります。

従いまして、旅券に査証の印があれば、日本にスムーズに入国する事が出来ます。

なお、入国時に、査証は使用済みとなります(数次有効のものを除く)。

日本への入国後は、入国時に審査官が押した「上陸許可証印」に書かれている「在留資格」が、その人が日本に在留する上での根拠となります。

もう少し分かり易く言いますと、ビザは日本へ入国するためのもので、在留資格は入国後に日本で活動をするためのものです。

在留資格を持たずに働いたりすると、不法就労ということになってしまいますので、十分ご注意下さい。

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Q.外国人登録をしなければならないのは、どの様な場合ですか?

A.日本に90日を超えて滞在しようとする外国人(無国籍者を含む)は、入国の日から90日以内に、また、出生等の理由により上陸の手続きを経ずに日本に在留することになった時は,その事由が生じた日から60日以内に、居住地の市区町村役場で外国人登録をしなければなりません。

ただし、「外交」,「公用」の在留資格をお持ちの外国人及び「日米地位協定該当者」については、外国人登録が免除されています。

なお、外国人登録を行った場合は、市区町村長より外国人登録証明書が交付されます。

この証明書は写真付きのカード形式で、外国人の方の身分証明となり、携帯していれば、パスポートの携帯義務は免除されます。

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Q.どのような場合に、強制退去させられてしまうのですか?

A.有効なパスポート(旅券)を持たずに日本に入国した場合(不法入国)や、パスポートは有効であっても、上陸許可を受けることなく日本に上陸した場合(不法上陸)、或いは、許可された在留期間を超えて日本に滞在した場合(不法残留)などが強制退去の事由として定められておりますので、これらのいずれかに該当すると退去を強制されてしまいます。

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Q.帰化と永住の違いを教えて下さい

A.「帰化」とは、外国人の方が日本国籍を取得して日本人になることをいいます。

帰化をすれば正式に日本人になりますので、今までのような在留と違い、外国人という立場の制限が無くなり、全く不自由なく日本で暮らしていく事ができます。

しかし同時に、母国の国籍を捨てることになりますので、心理的な抵抗をクリアする必要があります。

一方、「永住」は、外国人が母国の国籍のままで日本に住み続けることをいいます。
この場合には、「永住者」の在留資格取得が必要です。

他の在留資格と違い、更新の必要もなく、安定した資格で、ほとんど不自由なく日本で暮らせます。

しかし日本人になる訳ではないので、外国人登録が必要ですし、一時出国するには再入国許可が必要になります。

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Q.提出書類の「身元保証書」に身元保証人として記入した人の責任はどうなりますか?

A.結論から申し上げますと、身元保証人に対する法的な強制力はありませんので、万が一、入国をした外国人の方が保証事項を履行しない場合であっても、罰則等が課される心配は要りません。

ただし、保証事項を履行しない事態となった時は、当局から約束の履行を指導される場合があり、又、身元保証人として十分に責任が果たされていないとして、それ以降は入国・在留諸申請において身元保証人となることが困難になります。 

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Q.オーバーステイでも外国人登録をすることは出来ますか?

A.たとえオーバーステイであっても、外国人登録は出来ます。

オーバーステイによる退去強制処分を免れる方法として在留特別許可がありますが、この許可を得る為には、外国人登録がされていなければなりませんのでご注意下さい。

なお、オーバーステイの状態で、外国人登録をすると通報されて警察に捕まってしまうのではないかと心配される方もいらっしゃるかと思いますが、今の所、通報されて逮捕されたと言う話は聞いたことがありません。

もし、逮捕されるようなことがあれば、本来登録させなければならない外国人の方は、2度と役所の窓口に来なくなってしまうという懸念や、入管から役所へ「通報を要しない」という指示がありますので、当面その心配は不要です。

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Q.留学生ですが、卒業後に日本の会社で働く為の手続きはどうすれば良いですか?

A.留学生の方が日本の大学を卒業後に、日本の会社に就職する為には、入国管理局で在留資格の変更を申請して、法務大臣から変更の許可を受ける必要があります。

ただし、就職出来る仕事の種類については一定の制限があります。ここでは卒業後の就職先として圧倒的に多い、「技術」と、「人文知識・国際業務」について ご説明致します。

在留資格「技術」の場合は、理学、工学、その他自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務(もっと簡単に言いますと、理科系の科目を専攻して修得した一定以上の専門技術や知識がなければ出来ない業務です)に従事する必要があります。

一方、在留資格「人文知識・国際業務」の場合は、法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要と業務(簡単に言いますと、文科系の科目を専攻して修得した一定以上の専門知識を必要とする業務)又は、外国の文化に基盤を有する思想もしくは感受性を必要とする業務(翻訳や通訳、語学の指導等)に従事する必要があります。

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Q.4年制ではなく、2年制の短大を卒業した学生でも日本で就職出来ますか?

A.入管法という法律で規定されている「大学」には、特別の条件がある場合を除いて、2年制の短期大学も含まれていますので、4年生の大学と同様に、一つ前のQでご紹介したような業務に就くことが可能です。

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Q.大学生や専門学校生がアルバイトをする場合に何か制限はありますか?

A.大学生や専門学校生であっても「資格外活動許可」を受ければ、アルバイトは可能ですが、学業が本業ですので、就労時間や業務内容に下記の様に一定の制限があります。

1.一週間のうち、28時間以内
(夏休み等で、学校が長期休暇期間中は一日8時間以内)

2.留学生のうち専ら聴講による研究生と聴講生は、一週間のうち14時間以内
(夏休み等で、学校が長期休暇期間中は一日8時間以内)

3.風俗営業に関係する仕事は出来ません

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Q.再入国許可には有効期間はありますか?

A.再入国許可の有効期間は、原則として再入国許可が効力を生じる日から3年間ですが、元々お持ちの在留資格の在留期限が3年に満たない場合は、在留期限までになります。

なお、特別永住者につきましては、再入国許可が効力を生じる日から4年間になります。

再入国許可には、一回限り有効なものと、本人の申請に基づいて、法務大臣が相当と認める時に限って許可される数次有効なものとがありますが、数次有効な許可は、許可の期限内であれば何度でも再入国が可能です。 

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