ビザ申請・在留資格申請・帰化申請等を支援@千葉県柏市申請取次行政書士事務所

ビザ申請・在留資格WEB

メイン

topics1 jyouhou アーカイブ

在留資格認定証明書

在留資格認定証明書とは、海外にいる外国人の方が日本に入国する為の事前審査を通過した事を証明するものです。

外国人の方が日本に上陸する時は、空港等で上陸許可の申請を行ない、入国審査官の審査を受けなければなりませんが,その場合には下記の要件を立証する必要があります。

ア. 旅券やビザ(査証)が有効であること

イ. 日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく,かつ,在留資格に該当すること。また,在留資格により上陸許可基準がある場合にはこの基準を満たしていること

ウ. 在留期間が法務省令の規定に適合していること

エ. 上陸拒否事由に該当していないこと

在留資格認定証明書は、申請に基づき、法務大臣が上陸のための条件のうち、上記のイについて、適合していることを証明するものです。

在留資格認定証明書を取得すると、在外公館でビザの発給や上陸審査手続きがスムーズに行われますので、実質的な上陸許可と言えます。

在留資格認定証明書発行の流れ図
※在留資格認定証明書の交付申請は,就職予定先の雇用主や日本人配偶者など、日本にいる一定の関係者か、申請取次資格を持った行政書士等が最寄りの入国管理局などで、本人に代って申請することができます。

なお、在留資格の「短期滞在」と「永住」については、 在留資格認定証明書の対象とはなっていません。

*お困りの際は、今すぐ⇒お問い合わせ

就労ビザの種類

正確には、就労ビザという在留資格はないのですが、日本で働く(就労)することが出来る在留資格(又は在外公館でのビザ(査証))の総称を俗に「就労ビザ」と言います。

就労することが出来るビザには以下のものがあります。
ビザ(在留資格)の種類職業の例在留期間
外交外国政府の大使、公使、総領事等及びその家族外交活動を行う期間
公用外国政府の大使館・領事館の職員等及びその家族公用活動を行う期間
教授学長、校長、教頭、教授、助教授、講師、助手3年又は1年
芸術作曲家、作詞家、画家、彫刻家、写真家、著述家
宗教宣教師、伝道師、牧師、僧侶、司教、司祭
報道記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサー
投資・経営外国系企業の経営者・管理者
法律・会計業務弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士
医療医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師
研究政府関係機関や企業の研究者
教育高等学校・中学校の語学教師
技術機械工学、情報処理技術の技術者
人文知識・国際業務通訳、翻訳、デザイナー、企業の語学教師
企業内転勤外国の事務所からの転勤者
興行プロスポーツ選手、テレビタレント、歌手、俳優1年、6ヶ月、3ヶ月、又は15日
技能外国料理の調理士、スポーツ指導者3年又は1年

日本でどのような職業に就くかによって、申請するビザは異なりますので、まずはお仕事の内容が、上記のどのビザに該当するのかをご確認下さい。

なお、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者」「定住者」の4つのいずれかの資格をお持ちの方は職業に制限はありませんが、それ以外では、単純労働での在留資格(就労ビザ)はありません

また、申請にあたっては、勤務予定の会社や団体との契約書等が必要になりますので、就職先が決まっていない状態では、これらのビザを申請することは出来ませんのでご注意下さい。

就労ビザを取得する為には、それぞれ細かい基準があります。どの在留資格に該当し、どのような条件を満たし、申請には何が必要なのか、などを踏まえて面倒な手続きをクリアする必要があります。

適当に申請して1度不許可になってしまうと、2回目でそれを覆して許可を得るのは非常に難しくなってしまいますので、最初の申請を確実に行って、成功させる事が大切です。

◆資格外活動許可
「留学」などの就労ビザには当てはまらない在留資格でも、「資格外活動許可」を得れば一定の範囲でアルバイトをすることができます。

例えば、留学生(専ら聴講による研究生や聴講生を除く)であれば、一週間のうち28時間以内(学校が長期休暇期間中は、一日8時間以内)の時間で働くことが出来ます。ただし、風俗営業関係の仕事は、する事が出来ません。

また、就労目的の在留資格がある人でも、該当外の活動をするには、「資格外活動許可」が必要になります。例えば、「技能」の在留資格でコックとして来日している人が、夜間に英会話学校でアルバイトする場合などです。

*お困りの際は、今すぐ⇒お問い合わせ

在留資格(ビザ)一覧

1.就労が認められている在留資格(ビザ)
在留
資格
入国を認められる外国人在留期間
外交1)外交官及び領事官並びにこれらの者と同一の世帯に属する家族
2)条約又は国際慣行により外交使節と同様の特権・免除が規定されている者
(例えば、外国の元首、閣僚や議会議長、国際連合事務総長、国際連合の専門機関の事務局長等)及びこれらの者と同一の世帯に属する家族
外交活動を行う期間
公用外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又は在日外国公館の職員及びこれらの者と同一の世帯に属する家族公用活動を行う期間
教授大学若しくは大学に準ずる機関又は高等専門学校において教授、助教授、助手等として迎えられる外国人3年又は1年
芸術作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家その他の収入を伴う芸術上の活動を行おうとする芸術家
宗教外国にある宗教団体から日本に派遣されて布教その他の宗教上の活動を行おうとする宗教家
報道外国の新聞社、通信社、放送局、ニュース映画会社その他の報道機関との契約に基づいて日本で取材その他の報道上の活動を行おうとするジャーナリスト
具体的には、新聞記者、雑誌記者、ルポライター、編集長、編集者、報道カメラマン、テレビやラジオのアナウンサーなどで、いわゆるフリーランサーも含まれる
投資・経営投資・経営を行い、又はその事業の管理業務に従事しようとする外国人で、事業の規模、待遇面や経歴についての一定の要件を満たすもの
法律・会計業務法律・会計関係の職業のうち、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士としての日本の法律上の資格を有する外国人
医療医療関係の職業のうち、医師、歯科医師、薬剤師、保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦、看護士、准看護士、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士としての日本の法律上の資格を有する外国人で、待遇等についての一定の要件を満たすもの
研究国又は地方公共団体の機関や特殊法人等との契約に基づいて試験、調査、研究等を行う業務に従事しようとする外国人及びこれら以外の機関との契約に基づいて試験、調査、研究等を行おうとする外国人で、経歴や待遇面についての一定の要件を満たすもの
教育小・中・高等学校、専修学校及び各種学校等において教育をする活動に従事しようとする外国人小・中・高等学校等で日本の法律上の教員免許を有して教員の職に就こうとする者に限られず、外国語学校において外国語教育に従事しようとする者などで一定の要件を満たすものも含まれる
技術理学、工学等いわゆる自然科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする外国人で、経歴や待遇面についての一定の要件を満たすもの
人文知識・国際業務1) 法律学、経済学等いわゆる人文科学の分野に属する知識を要する業務に従事しようとする外国人で、経歴や待遇面についての一定の要件を満たすもの
2)外国人特有の文化的知識や感性を生かして活躍する通訳、翻訳、コピーライター、ファッション・デザイナー、インテリア・デザイナー又は販売業務、海外業務、情報処理、国際金融、設計若しくは広報・宣伝等の業務に従事しようとする外国人で、経歴や待遇面についての一定の要件を満たすもの
企業内転勤外国にある日本企業の子会社、支店等からその企業の日本国内の本店等に転勤し、又は外国にある本店から日本国内にある支店等に転勤して、技術の在留資格又は人文知識・国際業務の在留資格に該当する活動を行おうとする外国人で、経歴や待遇面についての一定の要件を満たすもの
興行1)演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏、スポーツ等の興行関係の活動を行おうとする外国人で、経歴、待遇面及び興行形態についての一定の要件を満たすもの
2)テレビ番組や映画の製作、モデルの写真撮影等の芸能活動を行おうとする外国人で、待遇面についての一定の要件を満たすもの
1年、6ヶ月、3ヶ月又は15日
技能我が国の産業上の特殊な分野に属する熟練した技能(外国料理の調理、外国食品の製造、外国特有の建築又は土木及び宝石・貴金属又は毛皮の加工等に係る技能等)を要する業務に従事しようとする外国人で、経歴や待遇面についての一定の要件を満たすもの3年又は1年

2.就労が認められない在留資格(ビザ)
在留資格入国を認められる外国人在留期間
文化活動日本国内で収入を得ることなく学術上又は芸術上の活動を行おうとする外国人及び日本特有の文化又は技芸(例えば、生け花、茶道、柔道など)について専門的な研究を行い、又は専門家の個人指導等を受けて学ぼうとする外国人1年又は6ヶ月
短期滞在日本に短期間滞在して、観光、保養、スポーツ、親族・友人・知人の訪問、病気見舞い、冠婚葬祭出席、競技会やコンテスト等へのアマチュアとしての参加、市場調査、業務連絡、商談、契約調印、輸入機械のアフターサービス等の商用、工場や見本市等の見学・視察、講習会や説明会等への参加、学術上の調査や研究発表、宗教的巡礼や参詣、姉妹都市や姉妹学校等への親善訪問などの活動を行おうとする外国人90日、30日又は15日
留学大学等の高等教育機関で教育を受けようとする外国人で、生活費用の支弁能力等についての一定の要件を満たすもの一定の授業時間数を満たす聴講生及び研究生として教育を受けようとする者並びに日本語能力等の要件を満たして専修学校の専門課程において教育を受けようとする者も含まれる2年又は1年
就学高等学校において教育を受けようとする外国人又は各種学校等において日本語その他の教育を受けようとする外国人で、生活費用の支弁能力等についての一定の要件を満たすもの1年又は6ヶ月
研修技術、技能又は知識の習得をする活動(産業上の技術・技能の研修のみならず、地方自治体等での行政研修や知識を習得するための事務研修も含まれる)を行おうとする外国人で、研修実施体制等についての一定の要件を満たす研修受入先において、同一の作業の反復のみによって修得できるものではない技術等を修得しようとするもの
家族滞在上記の在留資格のうち「教授」から「文化活動」及び「留学」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子3年、2年、1年、6ヶ月又は3ヶ月

3.就労が認められるかどうか個々の許可内容によるもの
在留資格入国を認められる外国人在留期間
特定活動1.日本の公私の機関との契約に基づいてその施設において特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動に従事しようとする外国人5年
2.日本の公私の機関との契約に基づき、当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事しようとする外国人で、経歴や待遇面についての一定の要件を満たすもの
3.上記1又は2の外国人の扶養を受ける配偶者又は子5年、4年、3年、2年又は1年
4.外交官・領事官等に私的に雇用される家事使用人として入国しようとする外国人、ワーキング・ホリデー制度により入国しようとする外国人、企業等に雇用されてアマチュアスポーツの選手として活動しようとする外国人等3年、1年又は6ヶ月
5.1~4に掲げる活動以外の活動を法務大臣から特に指定される外国人1年を超えない範囲内で法務大臣が指定する期間

4.活動に制限のない在留資格(ビザ)
在留
資格
入国を認められる外国人在留期間
永住者永住許可を受けている者(新規での入国はない)無制限
日本人の配偶者等日本人の配偶者、日本人の子として出生した者及び日本人の特別養子(民法第817条の2の規定によるもの)3年又は1年
永住者の配偶者等永住者の在留資格をもって在留する者若しくは平和条約国籍離脱者等入管特例法に定める特別永住者の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
定住者いわゆる難民条約に該当する難民、定住インドシナ難民、日系2 世・3 世等の外国人1.)3年、1年
2.)3年を超えない範囲内で法務大臣が指定する期間

*お困りの際は、今すぐ⇒お問い合わせ

帰化申請(日本国籍の取得 )

帰化申請とは、日本に住んでいる外国人が日本の国籍を得て日本人になることを言います。

永住と違い、帰化は母国の国籍を失うことになりますので、日本人になることによるメリットとデメリットをじっくり検討する必要があります。

なお、帰化申請手続きは、通常のビザ申請とは異なり、申請人の住居を管轄する法務局に、外国人ご本人様が必ず申請に行く必要があり、他者が代わりに行うことはできません。

そのため、帰化申請を当事務所にご依頼頂いた場合には、私共が作成した書類をお客様が法務局に持参し、申請することになります。 (申請時には、当事務所スタッフが同行し、申請をサポートします。


◆帰化申請の基本条件

1、引き続き5年以上日本に住所があること

2、20歳以上で本国法により能力があると認められること

3、素行が善良であること

4、自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること

5、国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

6、日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党 その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

7、日本語の読み書きができること(目安としては、小学校3年生程度)


※帰化の要件が緩和されるケース【簡易帰化】
A.住居要件の緩和
下記1~3のいずれかに該当する人は、引き続き5年以上日本に住所がなくても、能力要件、素行要件、生計要件、喪失要件、思想関係等を満たしていれば帰化許可申請が可能です。

1.日本人の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する人

2.日本で生まれた人で、3年以上日本に住所もしくは居所を有し、父母(養父母を除く)が日本生まれの人。

3.引き続き10年以上日本に居所を有する人

住所と居所の違いは、いずれも居住している場所ですが、通常は住民登録をしている場所を「住所」、していない場所を「居所」と言います。


B.住居要件と能力要件の緩和
下記4、5のいずれかに該当する人は、引き続き日本に5年以上住んでいなくても、また20歳未満でも、素行要件、生計要件、喪失要件、思想関係等を満たしていれば帰化許可申請が可能です。

4.日本人の配偶者(夫又は妻)である外国人で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、現在も日本に住所を有している人

5.日本人の配偶者(夫又は妻)である外国人で、婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有している人


C.住居要件と能力要件及び生計要件の緩和
下記6~9のいずれかに該当する人は、素行要件、喪失要件、思想関係等を満たしていれば帰化許可申請が可能です。

6.日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有する人

7.日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、縁組のときに本国で未成年であった人

8.元日本人(日本に帰化した後、日本国籍を失った人を除く)で日本に住所を有する人

9.日本生まれで出生の時から無国籍で引き続き3年以上日本に住所を有する人


◆帰化申請手続きの流れ

1.お電話・お問い合わせフォーム・メール等で面談のご予約をお願い致します。
矢印
2.面談は当事務所を原則としますが、お客様のご自宅等での出張面談も可能です。
※面談時に必要な書類
・母国の戸籍、もしくは母国の戸籍情報 ・パスポート ・運転免許証 ・外国人登録証 ・印鑑(通称名の印鑑でOKです)等
矢印
3.書類収集・作成を進めます。 (2の面談から1ヶ月程度掛かります)。
必要な書類(給与明細、源泉徴収票、会社決算書など)もこの間に提出して頂きます。
矢印
4.帰化申請に関する書類の準備が整い次第、当事務所よりご連絡致します。
※申請は必ずご本人様ご自身で行く必要があり、同行は致しますが、代理人だけでの申請はできません(日本国籍になる確認、署名が必要な為)。書類は先に法務局で目を通されていますので、当日は通常30分程度で終わります。
矢印
5.法務局より面談の通知が直接ご本人様宛てに 届きます(通常2~3ヶ月後)。
万が一、追加書類が求められた場合は連絡頂ければ、当事務所でご用意できる書類は全て取り揃えて提出致します。
 矢印
6.許可の通知が来ます。
通知が来るまでの期間としては、帰化申請日よりおおよそ8ヶ月~1年程度です。
矢印
7.法務局に行き、許可通知書や身分証明書をもらい説明を受けます。
矢印
8.居住地の役所で、外国人登録カードの返納や帰化届の提出を決められた期間内に行います。
なお、帰化申請が認められると、日本のパスポートの作成が可能です。 また、免許証、銀行通帳、不動産などの名義変更手続きも必要になります。
矢印
9.母国の国籍喪失手続を行います。
母国の戸籍をそのままにしておくと、相続の際などに新たなトラブルを生むことになりますので、早目に手続きをすることが大切です。

永住(外国籍で日本に住む)

永住とは、外国人が母国の国籍を維持したままの状態で、日本に住み続けることのできる制度です。(参考:永住と帰化の違い

◆永住ビザを取得するメリット

・活動に制限がなくなる。(日本人と同様に、基本的にどんな仕事でも出来る様になります)

・転職や離婚をしても入管に出頭してビザの変更や更新、在留期間を更新する必要がなくなります。

・銀行など金融機関からの信用が厚くなり住宅ローンや各種融資が受け易くなります。

・帰化と違い、再入国の許可は必要となりますが、期限が「3年」となります。


◆永住許可を得る為の要件

【一般原則】
・10年以上継続して日本に在留していること
【日本人・永住者・特別永住者の配偶者】
・婚姻後3年以上日本に在留していること
・海外において婚姻・同居歴のある場合、婚姻後3年を経過し、かつ、日本に1年以上在留していること
【日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子】
・実子・特別養子については引き続き1年以上日本に在留していること
【難民認定を受けている者(インドシナ定住難民含む)】
・引き続き5年以上日本に在留していること
【定住者の在留資格を有する者】
・定住許可後、引き続き5年以上日本に在留していること
【日本への貢献があると認められた者】
・引き続き5年以上日本に在留していること(具体的な年数は個別に審査される)

*永住許可申請をする場合の注意点
他のビザ(在留資格)に比べて、申請時に添付する書類の数が非常に多くなります(多いときは50種類以上です) 。

添付書類の有効期限は発行日から3ヶ月以内となっていますので、特に本国の政府機関から取寄せる書類などは、計画的に集めないと、いつまでたっても書類が揃わず、申請出来ないという事態にもなりかねません。

大変ですが、書類を集める時は一気に行うことが大切です。当事務所では、書類収集のサポートも行っておりますので、お気軽にご相談下さい。

*お困りの際は、今すぐ⇒お問い合わせ

国際結婚(外国人と日本人)

外国人の方が、日本人と結婚をすると「日本人の配偶者等」というビザを取得できるようになります。

ただし、近年は偽装結婚が大変多くなっていることから、結婚していると認められる為の要件が厳しくなっています。 入国管理局では書類を見て判断しますので、十分な資料が揃っていないと偽装結婚と疑われ、ビザ取得までに長い時間が掛かったり、場合によっては許可が出ないこともあります。

日本人と結婚したのだから大丈夫だろうと安易に考えず、証明する為の書類を漏れなくしっかりと揃えることが大切です。申請をする人の状況によって違いはありますが、基本的な書類は下記の通りです。

1.戸籍謄本(婚姻事実の記述が無い場合は、婚姻届受理証明書が必要です)

2.日本人の住民票の写し(世帯全員の記載があるもの)

3.外国人の方又はその配偶者の職業と収入に関する証明書
(在職証明書、住民税の課税証明書(又は非課税証明書)及び納税証明書)

4.日本に居住している日本人の身元保証書

なお、上記の戸籍謄本を提出する前提として、国際結婚をして日本の役場へ婚姻届をするためには、外国人の方の書類を最低限下記の3点揃える必要があります(役場により提出する書類が若干違いますので、届出をする前に必ずご確認下さい)。

1.パスポート(無ければ、出生証明書や顔写真付IDカード等の公的書類で代用)

2.外国人登録カード(外国人登録原票記載事項証明書での代用可)

3.婚姻要件具備証明書 (各国の在日大使館で発行してもらえます)

*婚姻要件具備証明書に は、日本語の翻訳文を付けなければなりません。また、翻訳文には、翻訳者の氏名と住所を記入後、印鑑を押すようにして下さい。

「日本人の配偶者等」のビザを取得するにあたっては、原則として日本だけではなく、配偶者の母国でも婚姻を成立させる必要があります。

日本だけで婚姻が成立していても、配偶者の母国で婚姻が成立していない(その逆の場合もあります)と、ビザが認められない場合がありますので、ご注意下さい。

国際結婚の婚姻要件はそれぞれの国によって異なります(特に離婚後の再婚禁止期間など)ので、しっかりと確認をすることが大切です。

*お困りの際は、今すぐ⇒お問い合わせ

ビザの変更(在留資格変更)

就職・結婚・転職などに伴い、現在お持ちの在留資格(ビザ)を変更したい時は、「在留資格変更許可申請」をする必要があります。

在留資格の変更は、在留期間内であれば、いつでも入国管理局へ申請できます。なお、許可が下りるのは申請から約1ヶ月後です。

◆ビザ変更の具体例
1.留学生で、学校を卒業して、企業に就職をする場合
⇒「人文知識・国際業務」・「技術」等の働く事が出来る就労ビザへ変更する
※大学生でなくても、専門学校で「専門士」の称号が授与されれば就労ビザへの変更が可能です。 ただし、一度本国へ帰ってしまうと無効となりますのでご注意下さい。

2.日本人(又は永住者)との結婚による変更の場合
⇒「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」へビザを変更する

3.日本人(又は永住者)と離婚をした場合
⇒「定住者」もしくは就労ビザ等へ変更する
※婚姻年数やお子さんの有無、職業等により判断が異なりますので、出来る限り事前にご相談下さい。

4.会社を退職し、日本国内で会社を設立して社長(代表取締役)になる場合
⇒「投資・経営」へビザを変更する
※投資額や雇用人数等、クリアしなければならない要件がありますので、事前にご相談下さい。

5.転職をして、該当する在留資格が変更になる場合
⇒「人文知識・国際業務」等から「技術」等へビザを変更する
※経歴や資格、会社の業績や仕事の内容等から事前に検討が必要です。

☆注意事項
・在留資格「短期滞在」からの変更は原則的には認められません(可能な場合もありますのでご相談下さい)。

・複数の在留資格に該当する場合でも、一つしか認められません。

・許可されたら、その許可の日から14日以内に、お住まいの市町村役場で、外国人登録の変更をする必要があります。

*お困りの際は、今すぐ⇒お問い合わせ

オーバーステイ(不法滞在)

オーバーステイは、「不法滞在」とも言いますが、正確には次の2つの意味が含まれています。

1.不法入国
入国の時点で違法があった場合です。偽造パスポートや、氏名、年齢、国籍等を偽って入国した人や、入国審査を受けずに入国した人などが該当します。

2.不法残留
目的に合った在留資格を取得して滞在していた人が、在留資格の期限満了後も日本に滞在している状態です。

上記どちらの場合も、オーバーステイは退去強制事由となりますので、逮捕されたり、起訴されることがあります。

もし、 退去強制となり、本国へ強制送還された場合は、日本への再上陸が5年間は出来なくなってしまいます。

しかも、再上陸禁止期間が経過しても、次のビザの取得が出来るとは限りません。と言いますのは、オーバーステイをしてしまった事実は、入管で記録として残りますので、通常よりもビザの取得が難しくなってしまうからです。

◆「在留特別許可」という、オーバーステイによる退去強制処分が免除される方法

オーバーステイとなっても、相応の事情があって申請をした場合に、法務大臣から特別に許可をされれば、そのまま日本に滞在することが出来る制度が、「在留特別許可」です。

日本人と結婚をした場合や、日本人との間に生まれた子供を日本で育てたい場合、日本での滞在期間が長期に渡っている場合等に認められる場合がありますが、個々の事情を個別に判断される為、この様な事情があっても、必ずしも認められるというものではありません。

在留特別許可を申請する場合は、もし認められなければ、退去強制(強制送還)というリスクが付きまとうことを念頭に置いて下さい。

また、許可されるまでには長い期間が必要になり、早い場合は数ヶ月と言うこともありますが、一年以上掛かる事も珍しくなく、その間に何回も厳しいインタビューをされたり、自宅を訪問されたりの調査がありますので、簡単なものではありません。

このハードルの高い在留特別許可を得る為には、専門に扱っている申請取次行政書士等に相談する方が無難です。

お困りの際は、お早めにお問い合わせ下さい。

日本への再入国許可の手続き

日本に在留されている外国人の方が、日本から出国をする場合は、取得した在留資格や在留期間、永住者の法的な地位が消滅してしまいます。

その為、再度日本に入国をして在留する予定がある場合は、出国前に、居住する地域を管轄する地方

入国管理局等で再入国許可の申請をしておく必要があります。

申請は、本人の他、父母や配偶者(本人が16歳未満の場合や、病気その他の理由によって地方入国管理局等に行くことが出来ない場合)、地方入国管理局から申請取次の承認を受けている企業、学校等の職員、旅行業者、申請取次行政書士等が行うことが出来ます。

◆再入国許可の有効期限
再入国許可は、再入国許可の効力が発生するとされた日から3年です。ただし、在留期限が3年に満たない場合は、在留期限までとなります。

なお、特別永住者の方は、再入国許可の効力を生じるものとされた日から4年になります。

*再入国許可には、一回限り有効なものと、申請に基づき法務大臣が相当と認める時に限り許可される数次有効なものがあり、数次有効な許可は、許可の期限内であれば何度でも再入国が可能です。


◆再入国の有効期限内に日本に戻ることが出来ない時は?

出国中に、病気や負傷、その他やむを得ない事情によって、期間内に再入国することが出来ない場合は、日本国外にある日本国大使館・領事館で、有効期限の延長をすることが出来ます。申請にあたっては、下記のものが必要になります。

1.再入国許可の有効期間延長許可申請書

2.許可期間内に再入国することが出来ない理由を証明する資料(医師の診断書や在学証明書等)

3.再入国許可証印が押印されている旅券か、再入国許可書
【提出する必要は無く、提示(見せるだけ)でOKです】

なお、期間の延長は、最長一年間で、当初の許可が効力を生じた日から通算して4年を超えることは出来ません(特別永住者は通算して5年)

また、現在取得している在留資格の在留期間を超える有効期間の延長は出来ませんので、ご注意下さい。 

 

About topics1 jyouhou

「ビザ申請・在留資格WEB」のカテゴリ「topics1 jyouhou」に投稿されたすべてのエントリーのアーカイブのページです。過去のものから新しいものへ順番に並んでいます。

他にも多くのエントリーがあります。メインページも見てください。