よくあるご質問

問い合わせに応対する女性

Q.ビザ(査証)と在留資格は使い方が似ていますが、意味は同じですか?

Q.どのような場合に、強制退去させられてしまうのですか?

Q.帰化と永住は何が違うのですか?

Q.提出書類の「身元保証書」に身元保証人として記入した人の責任はどうなりますか?

Q.留学生ですが、卒業後に日本の会社で働く為の手続きはどうすれば良いですか?

Q.4年制ではなく、2年制の短大を卒業した学生でも日本で就職出来ますか?

Q.大学生や専門学校生がアルバイトをする場合に何か制限はありますか?


Q.ビザ(査証)と在留資格は使い方が似ていますが、意味は同じですか?

A.ビザと在留資格は正確には違うものですが、実際には同じ意味で使われることが多く、「ビザ=在留資格」と考えても、特段問題はありません。当サイトでも便宜上、同じ意味として使用しておりますが、ここではその違いについてご説明致します。

ビザは、来日を希望する人が、日本へ来る前に自国にある日本の大使館や領事館で、日本への入国に問題がないと判断された場合に、パスポート(旅券)に押される印(査証)のことです。この査証には、その人の持っているパスポートが有効であることの確認と、入国させても支障がないという推薦の意味があります。
従いまして、旅券に査証の印があれば、日本にスムーズに入国する事が出来ます。

なお、入国時に、査証は使用済みとなります(数次有効のものを除く)。日本への入国後は、入国時に審査官が押した「上陸許可証印」に書かれている「在留資格」が、その人が日本に在留する上での根拠となります。
もう少し分かり易く言いますと、ビザは日本へ入国するためのもので、在留資格は入国後に日本で活動をするためのものです。在留資格を持たずに働いたりすると、不法就労ということになってしまいますので、十分ご注意下さい。


Q.どのような場合に、強制退去させられてしまうのですか?

A.有効なパスポート(旅券)を持たずに日本に入国した場合不法入国や、パスポートは有効であっても、上陸許可を受けることなく日本に上陸した場合、不法上陸、或いは、許可された在留期間を超えて日本に滞在した場合、不法残留などが強制退去の事由として定められておりますので、これらのいずれかに該当すると退去を強制されてしまいます。


Q.帰化と永住は何が違うのですか?

A.「帰化」とは、外国人の方が日本国籍を取得して日本人になることをいいます。
帰化をすれば正式に日本人になりますので、今までのような在留と違い、外国人という立場の制限が無くなり、全く不自由なく日本で暮らしていく事ができます。しかし同時に、母国の国籍を捨てることになりますので、心理的な抵抗をクリアする必要があります。一方、「永住」は、外国人が母国の国籍のままで日本に住み続けることをいいます。この場合には、「永住者」の在留資格取得が必要です。他の在留資格と違い、更新の必要もなく、安定した資格で、ほとんど不自由なく日本で暮らせます。
しかし日本人になる訳ではないので、在留カードの所持義務や選挙権が無い等の制限はあります。


Q.提出書類の「身元保証書」に身元保証人として記入した人の責任はどうなりますか?

A.結論から申し上げますと、身元保証人に対する法的な強制力はありませんので、万が一、入国をした外国人の方が保証事項を履行しない場合であっても、罰則等が課される心配は要りません。
ただし、保証事項を履行しない事態となった時は、当局から約束の履行を指導される場合があり、又、身元保証人として十分に責任が果たされていないとして、それ以降は入国・在留諸申請において身元保証人となることが困難になります。


Q.留学生ですが、卒業後に日本の会社で働く為の手続きはどうすれば良いですか?

A.留学生の方が日本の大学を卒業後に、日本の会社に就職する為には、入国管理局で在留資格の変更を申請して、法務大臣から変更の許可を受ける必要があります。

ただし、就職出来る仕事の種類については一定の制限があります。ここでは卒業後の就職先として圧倒的に多い、「技術」と、「人文知識・国際業務」について ご説明致します。
在留資格「技術」の場合は、理学、工学、その他自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務(もっと簡単に言いますと、理科系の科目を専攻して修得した一定以上の専門技術や知識がなければ出来ない業務です)に従事する必要があります。
一方、在留資格「人文知識・国際業務」の場合は、法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要と業務(簡単に言いますと、文科系の科目を専攻して修得した一定以上の専門知識を必要とする業務)又は、外国の文化に基盤を有する思想もしくは感受性を必要とする業務(翻訳や通訳、語学の指導等)に従事する必要があります。


Q.4年制ではなく、2年制の短大を卒業した学生でも日本で就職出来ますか?

A.入管法という法律で規定されている「大学」には、特別の条件がある場合を除いて、2年制の短期大学も含まれていますので、4年生の大学と同様に、一つ前のQでご紹介したような業務に就くことが可能です。


Q.大学生や専門学校生がアルバイトをする場合に何か制限はありますか?

A.例えば、資格試験に確実に合格できる勉強方法を表した文章や従来の物とは全く異なる理論で開発された健康機器の図面等は著作物ですので、第一発行や著作権譲渡等の権利変動など一定の事実があれば著作権に関する登録をすることは可能です。
ですが、当該著作物に表されている方法、理論等のアイディアに相当するものや発明それ自体を著作権で保護することはできません。アイディアや発明を保護するためには、特許権や実用新案権の登録を行う必要がありますので、ご注意ください。

 

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