興行ビザを取得するための基準とは

興行ビザは基準が1号から4号に分かれています。

それぞれに基準はありますが、以下興行ビザ1号の基準になりますので、確認してみましょう。

 

【興行ビザ1号】

外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏(以下「演劇等」という。)の興行を行なう場合の原則的な基準です。

 

ライブレストラン、クラブ、キャバレーや民族料理店などにおいて、飲食を提供する常設の施設において、一般の方に、音楽、舞踏、歌謡などを披露する興業がこの基準に該当します。

 

ただし、興行ビザ2号に該当する場合には、1号の基準を満たす必要はありません。

 

細かい要件は以下の通りで、全てに該当していなければなりません。

1:外国人の方が働こうとする興行について次のどちらかに該当していること
※興行によって得られる報酬額(団体興業の場合には、その団体が受ける総額)が1日につき500万以上である場合を除きます。

① 外国人の方が外国の教育機関において、働こうとする演劇等の興行に係る科目を2年以上の期間、専攻していること。

② 外国人の方が外国にて、働こうとする演劇等の興行に係る経験が2年以上あること

 

2:外国人の方が日本の機関との契約(外国人の方が月額20万円以上の報酬を受けることが明示されているものに限る)に基づいて演劇等の興行で働こうとする場合、日本の機関は次の全てに該当していなければなりません。
※主として外国の民族料理店(風営法第2条第1校第1号又は第2号に規定する営業を営む施設を望悪。)の運営機関との契約に基づいて、月額20万円以上の報酬を受けてその飲食店においてその外国の演劇等の興行で働こうとする場合を除きます。

① 外国人の方の興行に関する業務について通算3年以上の経験をもつ経営者または管理者がいること。

② 常勤の職員を5名以上雇用していること。

③ 経営者または常勤の職員が次のどれにも該当しない機関であること。

ア 人身取引等を行ったり、そそのかしたり、助けたりした方。

イ 過去5年間に入管法第24条第3号の4イからハまでに掲げるいずれかの行為を行ったり、そそのかしたり、助けたりした方。

ウ 過去5年間にその機関が行う事業の中で、外国人に不正に第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可又は法第4章第1節若しくは法第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書や図画を偽造・変造したり、虚偽の文書や図画を作成したり、虚偽・変造された文書や図画もしくは虚偽の文書や図画の使用、譲渡、貸与、譲渡・貸与をあっせんした方。

エ 入管法第74条から第74条の8までの罪または売春防止法第6条から第13条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない方。

オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない方。

過去3年間に締結した興行にかかる契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人の方に対して、支払うべき報酬の全額を支払っていること。

 

3:申請にかかる演劇等の興行を行う施設が次に掲げる要件の全てに該当していること。
※ただし、外国人の方の他にその施設内に興行ビザをもつ外国人の方がいない場合は⑥に適合すること。

① 不特定かつ多数のお客様を対象として、外国人の方が興行を行う施設であること。

② 風営法第2条第1項第1号または第2号に規定する営業を営む施設である場合には、次のいずれにも適合していること。

ア もっぱらお客様の接待(風営法第2条第3項に規定する接待をいう。)に従事する従業員が5名以上いること。
イ 外国人の方もしくは興行ビザをもつ他の外国人が接待・接客するおそれが認められない。

③ 13㎡以上の舞台があること。

④ 9㎡(出演者が5名を超える場合は、9㎡に5名を加える人数の1名につき1.6㎡を加えた面積)以上の出演者用の控室があること。

⑤ その施設の従業員数が5名以上であること。

⑥ その施設を運営する機関の経営者またはその施設の業務に従事する常勤の職員が上記「2:③のア~オ」に該当しないこと。

 

以上、興行ビザ1号の基準で、外国人の方、受け入れる日本側の機関、興行を行う施設の基準です。

多少細かい点もございますので、十分に確認しましょう。

 

【興行ビザ2号】

演劇などの興行を行う場合には、原則として、興行ビザ1号の基準を満たす必要があります。

ただし、次のいずれかの活動に該当する場合には、興行ビザ1号の基準は適用されずに、2号の基準が適用されます。

① 外国人の方が行う演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行が以下の場合

ア 日本の国、地方公共団体の機関又は特殊法人が主催する演劇等

イ 学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校において行われる演劇等

ウ 文化交流に資する目的で、国、地方公共団体又は独立行政法人の援助を受けて設立された日本の公私の機関が主催する演劇等

※ 演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行ですので、プロスポーツや格闘技大会などはこの興行ビザ2号には該当しません。

② 外国人の方が、外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇等の興行を常時行っている敷地面積10万㎡以上の施設において、興行に関する活動を行おうとする場合

※ 例えば、テーマパークのような施設で行われる上記のような演劇等の興行の場合には、この興行ビザ2号には該当します。

③ 外国人の方が、客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設において、演劇等の興行に関する活動を行おうとする場合

※ 施設は、営利を目的としない日本の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が100人以上であるものに限られます。
※ つまり、施設が株式会社の運営の場合、株式会社は営利を目的とする機関ですので、その施設の客席が100人以上の場合には、この興行ビザ2号に該当します。

④ 外国人の方が、当該興行により得られる報酬額(団体で行う場合は,当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、15日を超えない期間日本に滞在して、演劇等の興行に関する活動を行おうとする場合

 

以上、興行ビザ2号の基準です。

上記の基準はあくまでも基準です。たとえ、すべて満たしている場合でも不許可なることもありますので、注意が必要です。

 

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