特定技能ビザとは?


「特定技能」ビザとは、中小企業や小規模事業者の方をはじめとした人手不足の深刻化への対応や、一定の専門性や技能を持った外国人の方の就労を幅広く受け入れるという目的のために、新しく制定された在留資格です。

このビザは、人材の確保が困難な業種に限り資格の取得ができるもの
になっており、資格を得られる外国人の方は次のどちらかの方に限り、
申請を行うことができます。

A.技能実習生として、3年の実習を修了された方

B.技能試験等と日常会話程度の日本語試験(N4)に合格された方

特定技能ビザは「1号」と「2号」の2つがあり、資格にはそれぞれ
次の制限があります。

【特定技能1号】
・この在留資格による、日本への家族の帯同はできません。
・在留できる期間は、通算して5年を超えることができません。
・14業種の「特定産業分野」に限ります。

※なお、手続きについては、右記のリンク先ページで解説をしております。⇒特定技能1号の申請手続きの概略

【特定技能2号】
・この在留資格による、配偶者と子の日本への帯同は可能です。
・在留できる期間は、何度でも更新が可能です。
・建設業か、造船・舶用工業の熟練した技能を持つ方に限ります。

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