技能実習2号移行対象職種とは?

技能実習1号(1年目の、在留期間1年の技能実習生)の受入れは、単純作業を除いて
実習できる職種に制限はありませんが、2年目以降の実習ができる「技能実習2号」
移行できる職種・作業の種類は、法律で定められています。

2018年の時点で、技能実習2号移行対象職種の種類は77職種139作業あります。
その内訳は、次のようになっています。

【農業関係】2職種6作業

耕種農業、畜産農業の2職種です。

【漁業関係】2職種9作業

漁船漁業、養殖業の2職種です。

【建設関係】22職種33作業

さく井、建築板金、冷凍空気調和機器施工、建具製作、建築大工、型枠施工、鉄筋施工、
とび、石材施工、タイル張り、かわらぶき、左官、配管、熱絶縁施工、内装仕上げ施工、
サッシ施工、防水施工、コンクリート圧送施工、ウェルポイント施工、表装、建設機械
施工、築炉の22職種です。

【食品製造関係】9職種14作業

缶詰巻締、食鳥処理加工業、加熱性水産加工食品製造業、非加熱性水産加工食品製造業、
水産練り製品製造、牛豚食肉処理加工業、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、パン製造、
惣菜製造業の9職種です。

【繊維・衣服関係】13職種22作業

紡績運転、織布運転、染色、ニット製品製造、たて編ニット生地製造、婦人子供服製造、
紳士服製造、下着類製造、寝具製作、カーペット製造、帆布製品製造、布はく縫製、座席
シート縫製の13職種です。

【機械・金属関係】15職種29作業

鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミ
ニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、
プリント配線板製造の15職種です。

【その他】13職種25作業

家具製作、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装、
紙器・段ボール箱製造、陶磁器工業製品製造、自動車整備、ビルクリーニング、介護の12
職種です。

【主務大臣が告示で定める職種・作業】1職種1作業

空港グランドハンドリングの1職種です。

 

こちらの職種・作業以外での外国人技能実習2号の受入れは現段階ではできませんので、
受入れを検討される際には、くれぐれもご注意ください。
 
 

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