帰化申請について

帰化申請とは、日本に住んでいる外国人が日本の国籍を得て日本人になることを言います。
緩和条件
永住と違い、帰化は母国の国籍を失うことになりますので、日本人になることによるメリットとデメリットをじっくり検討する必要があります。

なお、帰化申請手続きは、通常のビザ申請とは異なり、申請人の住居を管轄する法務局に、外国人ご本人様が必ず申請に行く必要があり、他者が代わりに行うことはできません。

そのため、帰化申請を当事務所にご依頼頂いた場合には、私共が作成した書類をお客様が法務局に持参し、申請することになります。 (申請時には、当事務所スタッフが同行し、申請をサポートします。

◆帰化申請の基本条件

1、引き続き5年以上日本に住所があること

2、20歳以上で本国法により能力があると認められること

3、素行が善良であること

4、自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること

5、国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

6、日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党 その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

7、日本語の読み書きができること(目安としては、小学校3年生程度)

 

※帰化の要件が緩和されるケース【簡易帰化】

がんばります
A.住居要件の緩和

下記1~3のいずれかに該当する人は、引き続き5年以上日本に住所がなくても、能力要件、素行要件、生計要件、喪失要件、思想関係等を満たしていれば帰化許可申請が可能です。

1.日本人の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する人

2.日本で生まれた人で、3年以上日本に住所もしくは居所を有し、父母(養父母を除く)が日本生まれの人。

3.引き続き10年以上日本に居所を有する人住所と居所の違いは、いずれも居住している場所ですが、通常は住民登録をしている場所を「住所」、していない場所を「居所」と言います。

B.住居要件と能力要件の緩和

下記4、5のいずれかに該当する人は、引き続き日本に5年以上住んでいなくても、また20歳未満でも、素行要件、生計要件、喪失要件、思想関係等を満たしていれば帰化許可申請が可能です。

4.日本人の配偶者(夫又は妻)である外国人で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、現在も日本に住所を有している人

5.日本人の配偶者(夫又は妻)である外国人で、婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有している人

C.住居要件と能力要件及び生計要件の緩和

下記6~9のいずれかに該当する人は、素行要件、喪失要件、思想関係等を満たしていれば帰化許可申請が可能です。

6.日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有する人

7.日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、縁組のときに本国で未成年であった人

8.元日本人(日本に帰化した後、日本国籍を失った人を除く)で日本に住所を有する人

9.日本生まれで出生の時から無国籍で引き続き3年以上日本に住所を有する人

 

◆帰化申請手続きの流れ

1.お電話・お問い合わせフォーム・メール等で面談のご予約をお願い致します。

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2.面談は当事務所を原則としますが、お客様のご自宅等での出張面談も可能です。

※面談時に必要な書類

・母国の戸籍、もしくは母国の戸籍情報 ・パスポート ・運転免許証 ・在留カード ・印鑑(通称名の印鑑でOKです)等

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3.書類収集・作成を進めます。 (2の面談から1ヶ月程度掛かります)。

必要な書類(給与明細、源泉徴収票、会社決算書など)もこの間に提出して頂きます。

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4.帰化申請に関する書類の準備が整い次第、当事務所よりご連絡致します。

※申請は必ずご本人様ご自身で行く必要があり、同行は致しますが、代理人だけでの申請はできません(日本国籍になる確認、署名が必要な為)。書類は先に法務局で目を通されていますので、当日は通常30分程度で終わります。

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5.法務局より面談の通知が直接ご本人様宛てに 届きます(通常2~3ヶ月後)。

万が一、追加書類が求められた場合は連絡頂ければ、当事務所でご用意できる書類は全て取り揃えて提出致します。

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6.許可の通知が来ます。

通知が来るまでの期間としては、帰化申請日よりおおよそ8ヶ月~1年程度です。

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7.法務局に行き、許可通知書や身分証明書をもらい説明を受けます。

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8.居住地の役所で、外国人登録カードの返納や帰化届の提出を決められた期間内に行います。

なお、帰化申請が認められると、日本のパスポートの作成が可能です。 また、免許証、銀行通帳、不動産などの名義変更手続きも必要になります。

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9.母国の国籍喪失手続を行います。

母国の戸籍をそのままにしておくと、相続の際などに新たなトラブルを生むことになりますので、早目に手続きをすることが大切です。

 

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