出入国在留管理庁における、新型コロナ特例措置の終了について

◯特例措置終了の対象者と取扱いの変更を以下にまとめますので、確認していきましょう。

対象者従前の取扱い新たな取扱い
元技能実習生特定活動(6月・帰宅困難・就労可)特定活動(4月・帰宅困難・就労可)
元留学生特定活動(6月・帰宅困難・週28時間以内の就労可)特定活動(4月・帰宅困難・週28時間以内の就労可)
元中長期在留者特定活動(6月・帰宅困難・就労不可)特定活動(4月・帰宅困難・就労不可)
短期滞在者短期滞在(90日・帰宅困難・就労不可)短期滞在(90日・帰宅困難・就労不可)
雇用維持支援対象者特定活動(最大1年・雇用維持支援・就労可)特定活動(1年・雇用維持支援・就労可)
注:更新時は4月
インターンシップ
製造業外国従業員
特定活動(6月・帰宅困難・就労可)特定活動(4月・帰宅困難・就労可)
元外国人家事支援人材特定活動(6月・帰宅困難・就労不可)特定活動(4月・帰宅困難・就労不可)
外国人建設就労者
外国人造船就労者
特定活動(6月・帰宅困難・就労可)特定活動(4月・帰宅困難・就労可)
サマージョブ特定活動(3月・帰宅困難・就労可)特定活動(3月・帰宅困難・就労可)
EPA看護師・介護福祉士候補者など特定活動(6月・帰宅困難・就労可)特定活動(4月・帰宅困難・就労可)
ワーキングホリデー特定活動(6月・帰宅困難・就労可特定活動(4月・帰宅困難・就労可)

*資格外活動許可を受けることで、週28時間以内の就労可

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