特定技能1号ビザの申請手続き

特定技能ビザ1号の申請は、基本的に外国人材を受け入れる機関(企業)
が行うことが多いと思われますが、特定技能の「在留資格認定証明書
交付申請」は、次のように行います。
①提出書類を揃える(業種により異なる場合があります)
・在留資格認定証明書交付申請書
・特定技能所属機関の概要書
・登記事項証明書(法人の場合)または住民票の写し(個人事業主
の場合)
・役員の住民票の写し(法人の場合)
・決算文書(損益計算書および貸借対照表)の写し(直近2事業年度)
・特定技能所属機関にかかる労働保険に関する資料(労働保険手続き
にかかる保管文書の写し等)
・特定技能所属機関にかかる社会保険に関する資料(社会保険手続き
にかかる保管文書の写し等)
・特定技能所属機関にかかる納税に関する資料(法人税、住民税の各
納税証明書等)
・特定技能雇用契約書および雇用条件書の写し
・特定技能雇用契約に関する重要事項説明書
・特定技能外国人の報酬額が、日本人が従事する場合の報酬額と同等
以上であることの説明書
・入国前に仲介業者に支払った費用等を明らかにする文書
・技能試験にかかる合格証明書または技能試験3級等の実技試験合格
証明書等(業種によって異なります)
・特定技能外国人の健康診断書
・支援計画書
・支援委託契約書(登録支援機関に委託する場合)
・支援責任者と支援担当者の履歴書、就任承諾書、支援業務にかかる
誓約書の写し(受入れ機関が支援を自ら行う場合。登録支援機関に
委託する場合は不要です)
・在留資格認定証明書交付申請書
・特定技能所属機関の概要書
・登記事項証明書(法人の場合)または住民票の写し(個人事業主
の場合)
・役員の住民票の写し(法人の場合)
・決算文書(損益計算書および貸借対照表)の写し(直近2事業年度)
・特定技能所属機関にかかる労働保険に関する資料(労働保険手続き
にかかる保管文書の写し等)
・特定技能所属機関にかかる社会保険に関する資料(社会保険手続き
にかかる保管文書の写し等)
・特定技能所属機関にかかる納税に関する資料(法人税、住民税の各
納税証明書等)
・特定技能雇用契約書および雇用条件書の写し
・特定技能雇用契約に関する重要事項説明書
・特定技能外国人の報酬額が、日本人が従事する場合の報酬額と同等
以上であることの説明書
・入国前に仲介業者に支払った費用等を明らかにする文書
・技能試験にかかる合格証明書または技能試験3級等の実技試験合格
証明書等(業種によって異なります)
・特定技能外国人の健康診断書
・支援計画書
・支援委託契約書(登録支援機関に委託する場合)
・支援責任者と支援担当者の履歴書、就任承諾書、支援業務にかかる
誓約書の写し(受入れ機関が支援を自ら行う場合。登録支援機関に
委託する場合は不要です)
②申請先に提出する
【申請先】地方入国在留管理局または地方出入国在留管理局支局
(空港支局を除く)
③およそ1~2ヶ月の審査を経て、在留資格認定証明書の交付を受ける
③在留資格認定証明書を外国人の方へ送り、外国人の方がビザを取得し
日本に入国する
以上です。
なお、対象となる外国人の方には、次のいずれかの要件が求められます。
A.技能試験等と日常会話程度の日本語試験(N4)に合格された方
B.技能実習生として、3年の実習を修了された方
特定技能ビザの取得に関するお手続きは当事務所でサポートできます。
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