技能実習ビザから配偶者ビザへの変更(技能実習生との結婚)について

例えば、技能実習生で日本に滞在している外国の方との結婚をして、配偶者ビザに変更し、帰国せずにそのまま日本に滞在することはできるのでしょうか?

基本的にはできません。

それは、まずこの技能実習生の制度に反するからです。
この制度の目的は、日本で習得した技術を本国に帰国した後に活かしその国の発展に貢献することです。

ですので、制度の上、技能実習ビザの期間が満了すれば本国に戻らなければならず、この制度を利用し日本で習得した技術を本国で生かさないとなると、特別な事情がない限りは、他のビザに変更することは難しいでしょう。

また、技能実習生の方は事業協同組合などを通して日本へ実習に来られています。
そして、この組合などと交わした契約の中に、実習期間中の婚姻を禁止している文言が入っていることが多々あります。

ただ、例外的に組合などから婚姻に関しての許可をもらっていたり、配偶者の方が妊娠していたりなどすれば、配偶者ビザへの変更が認められることもあります。

では、このような例外がない場合、技能実習生と結婚し、その後配偶者ビザを取得するためにはどうすればよいのでしょうか?

このような場合は、技能実習ビザから配偶者ビザへの変更ではなく、1度本国に帰国してから結婚や配偶者ビザ取得の手続きを進める方が、出入国在留管理局での審査のハードルも低くなるので、おすすめします。

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